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エレガントフラッグの会  会則

 

 

第1条(名称)

本会の名称は「エレガントフラッグの会」とします。

 

第2条(目的)

1)  本会はエレガントフラッグ(競走名:エレガントフラッグ)を安定的に繋養していくこ

とを目的とします。

2)  馬という動物への理解を深め、命の尊さを学ぶ場とします。この目的のために会員以外

にも馬を公開することがあります。

 

第3条 事務局は、〒069-1317 北海道夕張郡長沼町東8線北2番地 「引退馬ネット事

務局内」とします。   

      

第4条(代表者)

本会の発起人は、黒田笑子が務めます。

 

第5条(所有権)

エレガントフラッグの所有権は、本会に帰属します。

第6条(運営)

本会の運営はエレガントフラッグの会が行います。その一部を引退馬ネット(北海道夕張郡長沼町東8線北2番地 引退馬協会北海道事務所内)に委託します。

 

第7条(会の構成)

本会は第2条の「目的」のために集まった、発起人と本会の目的に賛同した会員によって構成します。

 

第8条(会員資格及び会費)

1)  会員はこの会の趣旨を理解し、エレガントフラッグの繋養と、会の運営にかかる経費を

会費として負担します。

2)  会費は1口2,000円とし、1口以上0.5口単位で複数口も可能とします。会員は毎月に、

会費を納入しますが、半年払い、年払いも可能とします。納入された会費は退会、会の解散した場合返還はしないものとします。

3)  会の円滑な運営のため、負担額の変更、会費支払いの遅延、支払いの一時休止は事前に

事務局へ連絡をするものとします。

4)  会員の意志で退会することができます。

5)  申し出なきまま前項の規定による会費の納入を3カ月滞ったときには、会員の資格を

喪失するものとします。

6)  会の名誉を傷つける行為、迷惑行為をしたものは退会処分とし、繋養先への出入りを禁止する場合があります。

 

第9条(繋養先訪問)

預託先の訪問は、訪問先のルールに従って行うことができます。訪問は、自己責任において行い、会員及び同行者に乗じた事故については、本会及び預託施設は責任を負いません。また、会員が預託施設に与えた損害については、本会は責任を負いません。

 

第10条(解散)

本会はエレガントフラッグが馬生を終え、事後処理が済んだ時点で解散するものとします。別な馬が本会に所属している場合は、本会は継続するが、本会に所属する馬達全ての馬生を終え、事後処理が済んだ時点で解散するものとします。また、経費を精算した後、余剰金があるときは引退馬ネットに寄付します。

 

 

 

2024年1月制定

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