エレガントフラッグの会 会則
第1条(名称)
本会の名称は「エレガントフラッグの会」とします。
第2条(目的)
1) 本会はエレガントフラッグ(競走名:エレガントフラッグ)を安定的に繋養していくこ
とを目的とします。
2) 馬という動物への理解を深め、命の尊さを学ぶ場とします。この目的のために会員以外
にも馬を公開することがあります。
第3条 事務局は、〒069-1317 北海道夕張郡長沼町東8線北2番地 「引退馬ネット事
務局内」とします。
第4条(代表者)
本会の発起人は、黒田笑子が務めます。
第5条(所有権)
エレガントフラッグの所有権は、本会に帰属します。
第6条(運営)
本会の運営はエレガントフラッグの会が行います。その一部を引退馬ネット(北海道夕張郡長沼町東8線北2番地 引退馬協会北海道事務所内)に委託します。
第7条(会の構成)
本会は第2条の「目的」のために集まった、発起人と本会の目的に賛同した会員によって構成します。
第8条(会員資格及び会費)
1) 会員はこの会の趣旨を理解し、エレガントフラッグの繋養と、会の運営にかかる経費を
会費として負担します。
2) 会費は1口2,000円とし、1口以上0.5口単位で複数口も可能とします。会員は毎月に、
会費を納入しますが、半年払い、年払いも可能とします。納入された会費は退会、会の解散した場合返還はしないものとします。
3) 会の円滑な運営のため、負担額の変更、会費支払いの遅延、支払いの一時休止は事前に
事務局へ連絡をするものとします。
4) 会員の意志で退会することができます。
5) 申し出なきまま前項の規定による会費の納入を3カ月滞ったときには、会員の資格を
喪失するものとします。
6) 会の名誉を傷つける行為、迷惑行為をしたものは退会処分とし、繋養先への出入りを禁止する場合があります。
第9条(繋養先訪問)
預託先の訪問は、訪問先のルールに従って行うことができます。訪問は、自己責任において行い、会員及び同行者に乗じた事故については、本会及び預託施設は責任を負いません。また、会員が預託施設に与えた損害については、本会は責任を負いません。
第10条(解散)
本会はエレガントフラッグが馬生を終え、事後処理が済んだ時点で解散するものとします。別な馬が本会に所属している場合は、本会は継続するが、本会に所属する馬達全ての馬生を終え、事後処理が済んだ時点で解散するものとします。また、経費を精算した後、余剰金があるときは引退馬ネットに寄付します。
2024年1月制定